機能訓練指導員の資格とは
機能訓練指導員は、以下の国家資格を保有している必要があります。機能訓練指導員という職種は、個別機能訓練加算という加算を算定しなくても以下の有資格者のだれかを配置して、機能訓練の推進者として取り組むことが運営基準に定められています。
① 理学療法士
② 作業療法士
③ 言語聴覚士
④ 看護職員(看護師・准看護師)
⑤ 柔道整復師
⑥ あん摩マッサージ指圧師
⑦ はり師・きゅう師(※一定の実務経験を有する者)←平成30年度介護報酬改定より追加
平成30年度介護報酬改定では新たに機能訓練指導員の資格に「一定の実務経験を有するはり師、きゅう師」が追加されました。
看護職員(看護師・准看護師)の機能訓練指導員
現在、全国のデイサービスの機能訓練指導員の7~8割は看護職員(看護師・准看護師)だといわれています。通所介護をはじめ、介護施設には看護職員(看護師・准看護師)がいなければならないという人員配置基準があるため、兼務で機能訓練指導員を行うというケースが多くなっています。
柔道整復師・ あん摩マッサージ指圧師の機能訓練指導員
柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫などの損傷の治療が専門ですが、ストレッチや筋力トレーニングなど運動による機能訓練についても知識があります。通所介護などの介護施設の機能訓練指導員として働く際には、生活機能に着目した目標を立ててご高齢者に合わせた介入をしていきます。運動や損傷の治療などだけでなく、生活上の動作や、日常生活での課題を解決するための考察とケア方針全体の理解、多職種との連携などが重要になります。
一定の実務経験を有するはり師・きゅう師の条件とは
一定の実務経験を有する「はり師・きゅう師」の条件とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験があることです。6か月以上機能訓練指導に従事した経験については、実務時間・日数や実務内容に対して細かな規定は示されていません。
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際の実務経験の確認方法
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際の実務経験の確認方法については、厚生労働省の平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aで以下のように回答されています。つまり、実務経験をした事業所の管理者に書面で6か月以上従事したことを証明してもらっていれば可能と示されています。
問 32 はり師・きゅう師を機能訓練指導員となる際に要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
(答) 要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・ きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験 を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。
問 33 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
(答) 例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日) , 厚生労働省