通所介護とは デイサービスの役割・人員基準・加算を紹介

通所介護・デイサービス

通所介護の役割

通所介護は、要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り自分の住まいで、その方の能力に応じた自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持や向上を目指し、必要な日常生活上の世話や機能訓練を送迎付きの日帰りで計画的に提供します。高齢者が住まいで過ごしていると社会的孤立感を感じたり、心身の機能が低下したりする恐れがあるため、集団的な場で社交をしたり体操を行ったりすることを通して、これらの対策としての役割もあります。また、利用者の家族の時間的、精神的負担の軽減を図る目的もあります。

通所介護の人員基準

生活相談員(社会福祉士等)の人員基準

生活相談員(社会福祉士等)の人員基準は、サービス提供時間に応じて専従で1以上(※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)

看護職員(看護師・准看護師)の人員基準

看護職員(看護師・准看護師) の人員基準は、単位ごとに専従で1以上(※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。)

介護職員の人員基準

介護職員の人員基準は、単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式)

  • 利用者の数が15人までは、介護職員1人以上
  • 利用者の数が15人を超す場合は、利用者の数が1人増すごとに介護職員0.2人以上増す

※単位ごとに常時1名配置されること

※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤

機能訓練指導員の人員基準

機能訓練指導員の人員基準は、1人以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の要件を満たした鍼灸師)

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定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合の人員基準

定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可とされています。そのため、定員10名以下の地域密着型通所介護では、看護職員(看護師・准看護師)が不在の場合もありますが、原則、機能訓練指導員は1人以上の配置は必要です。

通所介護の設備基準

食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上、相談室は、相談の内容が漏えいしないよう配慮されているなどの基準があります。

通所介護の介護報酬 主な加算の単位数

通所介護の基本報酬

通所介護の基本報酬は以下のような条件に合わせて決まっています。

① 事業所の規模(定員および月の延べ人数)

② 1時間刻みの提供時間

③ 介護度

こちらの記事では基本報酬部分は割愛し、通所介護の基本報酬にプラスして上乗せとなる「加算」の部分を紹介します。

通所介護の延長加算

9時間以上10時間未満の場合50単位/日
10時間以上11時間未満の場合100単位/日
11時間以上12時間未満の場合150単位/日
12時間以上13時間未満の場合200単位/日
13時間以上14時間未満の場合250単位/日

通所介護の加算一覧(区分支給限度額管理対象)

加算内容単位数
生活相談員配置等加算13単位/日
入浴加算50単位/日
中重度者ケア体制加算45単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)56単位/日
ADL維持等加算 (Ⅰ)3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)6単位/月
認知症加算60単位/日
若年性認知症利用者受入加算60単位/日
栄養改善加算150単位/回 ※月2回を限度
栄養スクリーニング加算5単位/回 ※6月に1回を限度
口腔機能向上加算150単位/回 ※月2回を限度

通所介護の加算一覧(区分支給限度額管理対象外)

支給限度額管理の対象外の算定項目は、公費負担なしで費用の全額がご利用者の自己負担になります。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.90%
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)4.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)2.30%
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅲ)の9割
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(Ⅲ)の8割
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5.00%

この記事を書いた人

管理人

機能訓練指導員ネットワーク代表、介護保険分野の機能訓練を解説しています。