通所介護で個別機能訓練加算を算定する場合は、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていることが算定要件として求められます。
2021年4月の介護報酬改定で個別機能訓練加算は算定要件に変更がありました。この記事は2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容となっています。新しい記事は以下をご確認ください。
通所介護の機能訓練指導員等は、個別機能訓練を行う場合は、利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を居宅訪問の上で確認するものとされています。ニーズ把握には、興味・関心チェックシートを参考にするとともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、居宅訪問チェックシートを参考に確認することが推奨されています。
居宅訪問チェックシートの内容とは
居宅訪問チェックシートは、いろいろな生活行為に対して、「自立」「見守り」「一部介助」「全介助」、課題の有無、環境(実施場所・補助具等)、状況・生活課題などを細かくチェックして、通所介護計画や通所介護での機能訓練のニーズや課題の把握の参考にするものです。居宅訪問チェックシートの作成は、初回訪問時が望ましく、その後は生活課題に合わせて継続的に評価を行っていきます。居宅訪問チェックシートは居宅訪問の際のアセスメント項目として推奨されている項目です。
居宅訪問チェックシートのADLの項目
- 食事
- 排泄
- 入浴
- 更衣
- 整容
- 移乗
居宅訪問チェックシートのIADLの項目
- 屋内移動
- 屋外移動
- 階段昇降
- 調理
- 洗濯
- 掃除
居宅訪問チェックシートの起居動作の項目
- 起き上がり
- 座位
- 立ち上がり
- 立位
居宅訪問チェックシートの様式(厚生労働省提示)
引用:通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について, 厚生労働省老健局振興課長, 老振発第0327 第2号, 平成27年3月27日
居宅訪問チェックシートの評価頻度・作成期間
個別機能訓練加算を算定する場合の算定要件に、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を確認することとされています。
必ず居宅訪問チェックシートを用いて居宅訪問の記録を残さなければならないというわけではありませんが、個別機能訓練加算を算定する場合は3月ごとに1回以上の居宅訪問の記録を残す必要があります。
個別機能訓練加算のための居宅訪問・家屋調査・住環境評価の工夫
居宅訪問チェックシートの項目を満たせば利用者の生活状況や生活課題が把握できるというわけではなく、個別的な視点で1日の生活を想定して状況や生活行為、居宅での動線、移動方法などを総合的に評価することが望ましいです。課題をより具体的にする場合には、家屋調査を行い、居宅での入浴のための浴槽の高さや、移乗の椅子の高さやテーブルとの位置関係、トイレでの手すりの位置など課題になる部分をより細かく把握することも必要になります。
個別機能訓練加算に必要な書類・記録についてはこちら
個別機能訓練加算に必要な書類は個別機能訓練計画書だけではありません。そのほかにも必要な書類、厚生労働省から使用することを推奨されているチェックシートなどがあるためこちらの記事でご確認ください。
重要! 個別機能訓練加算の書類業務 個別機能訓練計画書・居宅訪問チェックシート・趣味関心チェックシート・実施記録の書き方の例
個別機能訓練は日々実施されますが、毎回機能訓練を行った記録を残すことが必要になります。その内容についてもこちらの記事で紹介していますのでご確認ください。