個別機能訓練加算<実施方法・訓練時間・評価内容>2021年報酬改定対応版

個別機能訓練加算<実施方法・訓練時間・評価内容>2021年報酬改定対応版

個別機能訓練加算算定にあたっての個別機能訓練の実施方法・体制、訓練時間、訓練実施回数、個別機能訓練実施後の対応(評価内容)などを紹介します。

2021年(令和3年度)介護報酬改定後の通所介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例(案)が厚生労働省から示されました。
2021年(令和3年度)4月以降は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イと個別機能訓練加算(Ⅰ)ロが新設されます。
2021年4月~個別機能訓練加算の算定要件・単位数(通所介護)

個別機能訓練加算の算定要件については、令和3年度介護報酬改定において、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、これまでの個別機能訓練加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等をふまえ、機能訓練の実施目的や実施体制、加算取得にあたっての人員配置について見直しを行ったところであり、今般、短期入所生活介護(介護予防含む)における個別機能訓練加算と併せて、改めて個別機能訓練加算の目的、趣旨の徹底を図るとともに、加算の実行性を担保するため、厚生労働省から改めて個別機能訓練加算の事務処理手順例及び様式例を示すこととなりました。(2021年3月9日付けの案の内容であるため、確定情報ではありません。

2024年4月からの通所介護の個別機能訓練加算の算定要件

2024年4月(令和6年4月)からの通所介護の個別機能訓練加算の算定要件はこちらの記事で再度要点をまとめていますのでご覧ください。

2024年~ 通所介護の「個別機能訓練加算」算定要件

2024年~ 通所介護の個別機能訓練加算「個別機能訓練計画書」の書き方・記入例(様式3-3)

個別機能訓練計画書の作成方法などはこちら

2021年(令和3年度)介護報酬改定後の個別機能訓練加算算定にあたっての居宅訪問・課題整理・目標設定・個別機能訓練計画の作成、長期目標・短期目標の設定方法と目標例、計画書の同意と交付などはこちらの記事で紹介しています。

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個別機能訓練の実施体制・実施方法

・ 個別機能訓練加算に係る個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うこととする。なお、機能訓練指導員が直接個別機能訓練を行っていれば、その補助者として看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が個別機能訓練に関与することは差し支えない。

・ 個別機能訓練の目標を具体的な生活上の行為の達成としている場合、実際の生活上の様々な行為を構成する実際的な行動やそれを模した行動を反復して行うことにより、段階的に目標の行動ができるようになることを目指すことから、事業所内であれば実践的訓練に必要な浴室設備、調理設備・備品等を備えること、事業所外であれば、利用者の居宅や近隣の施設等に赴くこと等により、事業所内外の実地的な環境下で訓練を行うことが望ましい。

個別機能訓練加算の訓練時間

訓練時間は、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとされており、何分以上などの決まりはありません。

個別機能訓練加算の訓練実施回数

訓練実施回数は、個別機能訓練の目的を達成するためには、生活機能の維持・向上を図る観点から、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週1回以上実施することを目安とする。

個別機能訓練に関する記録

個別機能訓練に関する記録(個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。

個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表なども可能

(4)通所介護の個別機能訓練加算における「個別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運動器機能向上加算における「運動器機能向上計画」について利用者ごとに補完され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録(実施時間・訓練内容・担当者等)」については、栄養改善加算、口腔機能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において重用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場合は、改めて記録する必要は無く、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて 計13枚(本紙を除く) Vol.959令和3年3月31日

個別機能訓練実施後の対応(評価内容)

個別機能訓練加算に係る個別機能訓練を開始した後は、

・ 個別機能訓練の目的に照らし、個別機能訓練項目や訓練実施時間が適切であったか、個別機能訓練の効果(例えば当該利用者のADL及びIADLの改善状況)が現れているか等について、評価を行う。

・ 3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認する。また、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録する。なお、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等についての説明・記録は、利用者の居宅を訪問する日とは別の日にICT等を活用し行っても差し支えない。

・ 概ね3月ごとに1回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者又はその家族の意向を確の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更を行う。

など、適切な対応を行うこととする。

2021年4月からの個別機能訓練加算の算定要件・単位数はこちら

2021年4月の介護報酬改定では、2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)が統合されます。

機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能となります。

訓練提供方法は、5人程度以下の小集団又は個別、機能訓練指導員が直接実施という内容となっています。

従来の加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、人員配置+訓練内容の違いで区分されていました。

2021年4月からは、人員配置でサービス提供時間を通じて専従の機能訓練指導員を配置している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(85単位/日)が算定できることに変更となりますのでご注意ください。詳しくはこちら。

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この記事を書いた人

管理人

機能訓練指導員ネットワーク代表、介護保険分野の機能訓練を解説しています。