2021年4月の介護報酬改定で、通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ、LIFEへの情報提出が算定要件になっている個別機能訓練加算(Ⅱ)に変更になります。
以下は、厚生労働省の社会保障審議会(介護給付費分科会)2021年1月18日「第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料」から、新しい個別機能訓練加算の変更点や新設になる算定要件についての抜粋です。
2024年4月からの通所介護の個別機能訓練加算の算定要件
2024年4月(令和6年4月)からの通所介護の個別機能訓練加算の算定要件はこちらの記事で再度要点をまとめていますのでご覧ください。
2024年~ 通所介護の個別機能訓練加算「個別機能訓練計画書」の書き方・記入例(様式3-3)
通所介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>
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2021年4月からの通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件
2021年4月からの通所介護における個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロについて、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、以下の見直しが行われました。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件の確認表
加算名 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ |
単位数 | 56単位/日 | 85単位/日 |
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし) | 専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置) |
※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。 ※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。 |
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ニーズ把握・情報収集 | 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。 | |
計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。 | |
機能訓練項目 | 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。 | |
訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団又は個別 | |
訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない) | |
進捗状況の評価 | 3か月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。 |
2021年4月からの個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件と単位数
2021年4月の介護報酬改定では、2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)が統合されます。
機能訓練指導員の配置状況に応じて、
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ になります。
機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能となります。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロに必要な個別機能訓練計画書の作成方法や訓練項目の設定について詳しくはこちら。
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訓練提供方法は、5人程度以下の小集団又は個別、機能訓練指導員が直接実施という内容となっています。
個別機能訓練加算に必要な実施方法・訓練時間・評価内容について詳しくはこちら。
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従来の加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、人員配置+訓練内容の違いで区分されていました。
2021年4月からは、人員配置でサービス提供時間を通じて専従の機能訓練指導員を配置している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(85単位/日)が算定できることに変更となりますのでご注意ください。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 単位数:56単位/日
機能訓練指導員専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 単位数:85単位/日
専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、イに加えて専従で1名以上配置する。
○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件
問 50 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。(答)
差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。
○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件
問 53 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。(答)
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所において、
- 9時から 12 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
- 9時から 17 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
した場合、9時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。(12 時以降 17 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。)
個別機能訓練加算(Ⅱ) 単位数:20単位/月
2021年4月からの個別機能訓練加算(Ⅱ)とは、LIFE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分です。
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fa-arrow-circle-rightLIFEへのデータ提出が算定要件となっている加算の新様式一覧
別紙様式1:興味・関心チェックシート(データ提出は任意)
別紙様式2:生活機能チェックシート(必須)
別紙様式3:個別機能訓練計画書(必須) の新様式が示されており、個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定にあたってはこの項目に沿ってデータ提出が求められます。