機能訓練とは?デイサービスなどの介護保険分野での意味と内容

機能訓練とは?デイサービスなどの介護保険分野での意味と内容

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令和7年度版 通所介護 個別機能訓練加算Ⅰ)イ・ロ 算定ガイド

このページでは、介護保険分野における「機能訓練」の意味・目的・具体的な内容について、法令の根拠を踏まえながらわかりやすく解説します。デイサービス(通所介護)などの介護事業所を運営・管理する方や、機能訓練指導員として新たに業務を始める方に向けた基本的な解説記事です。

介護保険における「機能訓練」とは

「機能訓練」とは、一言でいうと日常生活に必要な身体の機能が低下しないよう維持・向上させるために行う訓練のことです。

介護保険法の省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)では、機能訓練指導員の役割として「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」と表現されています

少し難しい言葉ですが、要は「食事をする」「歩く」「トイレに行く」「お風呂に入る」といった日常生活の動作を、できる限り自分でできるように維持・向上させることを目指した訓練が機能訓練です。

ここで大切なのは「減退を防止する」という表現です。すでに失われた機能を完全に回復させることを主目的とするのではなく、現在持っている機能をできるだけ保ちながら、その人らしい生活を続けられるよう支援することが機能訓練の本質です。

機能訓練の法的な根拠、どこに定められているのか

機能訓練は介護保険の各サービス基準省令に定められています。たとえば通所介護(デイサービス)については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号)が根拠となっており、以下のように定められています。

指定通所介護事業者は、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

また同基準第100条では、機能訓練指導員を1名以上配置することが人員基準として義務づけられています。
さらに、具体的な機能訓練の内容や評価のあり方については、介護報酬の算定基準(厚生労働大臣が定める基準)や通知・Q&Aによって詳細が示されています。個別機能訓練加算を算定する場合には、機能訓練指導員が中心となって計画を作成し、訓練を実施・評価することが求められます。

機能訓練とリハビリテーションはどう違うのか

「機能訓練」と「リハビリテーション」はよく混同されますが、介護保険制度の中では明確に異なる概念として扱われています。

リハビリテーション(通所リハ・訪問リハ)

リハビリテーションは、医師の指示のもとで理学療法士作業療法士言語聴覚士が実施するものです。病院や介護老人保健施設(老健)、診療所などに附属した通所リハビリテーション(デイケア)や訪問リハビリテーションが該当します。

医療の延長線上にある専門的な治療的アプローチとして位置づけられており、医師が作成したリハビリテーション実施計画に基づいて行われます。

機能訓練(通所介護・特養など)

一方で機能訓練は、通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホーム(特養)などの介護サービスの中で提供されるものです。医師の指示は必須ではなく、機能訓練指導員が利用者の状態をアセスメントして計画を立て、訓練を実施します。

リハビリテーション機能訓練
実施場所の例通所リハ・訪問リハ・老健通所介護・特養・有料老人ホーム等
医師の指示必須必須ではない
主な実施者PT・OT・ST機能訓練指導員
目的機能の回復・改善機能の維持・減退防止

ただし、両者は完全に別物というわけではなく、対象者の状態によって組み合わせて利用されることも多くあります。たとえば退院後に通所リハで集中的なリハビリを受けながら、通所介護の機能訓練で日常生活の動作を維持するという使い方も一般的です。

機能訓練の目的は「治す」ではなく「暮らす」を支える

機能訓練の目的を理解するうえで欠かせないのが、ICF(国際生活機能分類)という考え方です。
ICFは世界保健機関(WHO)が2001年に採択した分類で、人の「生活機能」を以下の3つの観点から整理します。

心身機能・身体構造 筋力・関節可動域・バランス能力・認知機能など、体と心の機能そのもの

活動 食事・歩行・入浴・調理など、日常生活の具体的な動作や行為

参加 趣味・社会活動・地域とのつながりなど、生活や人生への関わり

介護保険における機能訓練では、この3つすべてを視野に入れて支援することが求められています。つまり「筋力を上げる」「歩けるようにする」だけでなく、「その人が地域で自分らしく暮らし続けること」を最終的なゴールとして捉えています。

個別機能訓練加算の算定要件においても、目標設定は「心身機能」「活動」「参加」の3つの観点から行うことが求められており、これはICFの考え方を直接反映したものです。

機能訓練の具体的な内容

機能訓練として実際に行う訓練の内容は、利用者の状態や目標によってさまざまです。代表的なものを以下に挙げます。

運動機能に関する訓練

  • 筋力強化訓練 椅子からの立ち上がり練習、下肢筋力トレーニングなど
  • 歩行訓練 平行棒内歩行、屋内歩行、歩行補助具を使った歩行練習
  • バランス訓練 片脚立ちの練習、立位でのリーチ動作など
  • 関節可動域訓練 肩・股関節・膝関節などの柔軟性を維持する体操
  • 転倒予防訓練 重心移動の練習、ステップ動作など

ADL(日常生活動作)に関する訓練

  • 更衣動作 ボタンの掛け外し、上衣・ズボンの着脱練習
  • 整容動作 洗顔・歯磨き・整髪など
  • 食事動作 箸・スプーンの使い方、自助具の活用練習
  • トイレ動作 立ち座り、衣服の上げ下げ練習

IADL(手段的日常生活動作)に関する訓練

  • 調理・掃除などの家事動作の練習
  • 買い物・公共交通機関の利用を想定した活動
  • 外出・地域参加に向けた歩行・移動の練習

その他

  • 嚥下訓練 食べ物を安全に飲み込むための口腔・のど周りの筋肉訓練
  • 認知機能の維持を目的とした活動 計算・書字・回想法など
  • 呼吸訓練 胸郭の動きや呼吸筋を意識した練習

これらを組み合わせて、利用者一人ひとりに合った訓練プログラムを組み立てることが機能訓練指導員の仕事です。

機能訓練が位置づけられている主なサービス種別

機能訓練は、介護保険の多くのサービスで提供が求められています。主なサービス種別ごとの位置づけを整理します。

通所介護(デイサービス)

機能訓練指導員の配置が人員基準で義務づけられており、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定することで、より計画的・個別的な機能訓練を提供することができます。
デイサービスにおける機能訓練は、利用者が在宅生活を継続するうえで必要な機能を維持することが主な目的です。

特別養護老人ホーム(特養)・介護老人福祉施設

入所施設においても機能訓練指導員の配置が求められており、個別機能訓練加算の算定が可能です。施設入所者が自立した日常生活を送れるよう支援することが目的となります。

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

特定施設においても機能訓練指導員の配置と機能訓練の提供が求められています。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホームでも機能訓練指導員を配置したうえで個別機能訓練加算を算定することが可能です。

個別機能訓練と集団機能訓練の違い

機能訓練には「個別」で行うものと「集団(グループ)」で行うものがあります。

個別機能訓練

1対1または少人数で、その利用者の状態・目標に合わせた訓練を行うものです。個別機能訓練加算の算定対象となるのは、この個別対応に基づくものです。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イでは機能訓練指導員が専従で訓練にあたることが求められ、より手厚い個別対応が評価される仕組みになっています。

集団機能訓練

複数の利用者が一緒に行う体操・レクリエーション・グループ活動などです。体操やストレッチなどを集団で実施することで、社会参加の促進や孤立防止にも役立ちます。
デイサービスの現場では、午前中に集団体操を行い、その後に個別訓練を組み合わせるという形が一般的です。集団で行うからといって機能訓練でないわけではありませんが、個別機能訓練加算の算定においては「個別の目標と計画に基づく訓練」であることが必要です。

機能訓練の流れ、計画から実施・評価まで

機能訓練は「やりっぱなし」ではなく、PDCAサイクルに沿って継続的に取り組むことが重要です。特に個別機能訓練加算を算定する場合には、以下の流れが法令上求められています。

① アセスメント(評価・情報収集)

まず利用者の心身の状態・生活環境・本人や家族の希望を把握します。通所介護の個別機能訓練加算では「興味・関心チェックシート」や「生活機能チェックシート」などを活用して、利用者がどのような活動や参加を望んでいるかを把握することが求められています。

② 個別機能訓練計画書の作成

アセスメントの結果をもとに、長期目標・短期目標・訓練内容・頻度・担当者などを記載した個別機能訓練計画書を作成します。目標は「心身機能」「活動」「参加」の観点から設定します。
計画書は利用者または家族への説明と同意が必要で、署名をもらったうえで保管します。

③ 訓練の実施と記録

計画書に基づいて訓練を実施し、その内容・実施時間・利用者の状態・変化などを記録します。記録は実地指導(運営指導)の際に確認される重要な書類です。

④ モニタリングと再評価

少なくとも3か月に1回は訓練の効果を評価し、目標の達成状況を確認します。必要に応じて目標や訓練内容を見直します。個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合には、LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用も求められます。

⑤ 他職種との連携

機能訓練指導員が単独で抱え込むのではなく、介護職員・看護職員・生活相談員・ケアマネジャーと情報を共有しながら取り組むことが重要です。利用者の自宅での様子はケアマネジャーや家族から、日常の介護の様子は介護職員から情報を得ることで、訓練の内容や目標をより実態に即したものにすることができます。

まとめ

介護保険における機能訓練のポイントをまとめます。

  • 機能訓練とは日常生活に必要な機能の減退を防止するための訓練であり、「治す」ことよりも「その人らしく暮らし続ける」ことを目指すもの
  • 医師の指示を必要とするリハビリテーションとは異なり、機能訓練指導員が中心となって計画・実施するサービス
  • 目的はICFの考え方に基づき、「心身機能」「活動」「参加」の3つの観点から利用者の生活全体を支えること
  • 具体的な内容は筋力訓練・歩行訓練・ADL訓練・嚥下訓練など多岐にわたり、利用者ごとに組み合わせる
  • アセスメント→計画書作成→実施・記録→モニタリング・再評価というPDCAサイクルで継続的に取り組むことが重要

機能訓練は、介護保険サービスの中で利用者の自立を支える中心的な役割を担っています。法令の趣旨をしっかりと理解した上で、利用者一人ひとりに合った訓練を提供することが、機能訓練指導員および事業所に求められることです。

令和7年度版 通所介護 個別機能訓練加算Ⅰ)イ・ロ 算定ガイド

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