特定施設(介護付き有料老人ホーム)入居者生活介護費の個別機能訓練加算の概要
単位数は1日につき 12単位
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の個別機能訓練加算の人員要件は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合に、機能訓練計画期間を通して1日につき12単位を加算できます。
特定施設の個別機能訓練加算は配置としての加算?実施が必要?
個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容
特定施設の個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。
なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。
特定施設(介護付き有料老人ホーム)の機能訓練加算のまとめ
- 個別機能訓練加算は、 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」 というについて算定する。
- 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。
- 個別機能訓練を行うに当たっては、 機能訓練指導員、 看護職員、 介護職員、 生活相談員その他の職種の者が共同して、 利用者ごとにその目標、 実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、 これに基づいて行った個別機能訓練の効果、 実施方法等について評価等を行う。 なお、 特定施設入居者生活介護においては、 個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、 その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。
- 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその3月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、 記録する。
- 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、 利用者ごとに保管され、 常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
特定施設(介護付き有料老人ホーム)とその他の老人ホームの違い
老人ホームには大きく分けると3種類あり、①介護付き有料老人ホーム(特定施設)、②住宅型有料老人ホーム、③特別養護老人ホーム(特養)です。これらの老人ホームには違いやメリット、デメリットがあります。この3種類の老人ホームに加えて、サービス付き高齢者向け住宅というものもあり、高齢者の住まいについては、ここで取り上げるどれもが行政監督のもとにあります。
それぞれの老人ホーム、高齢者向け住宅は、一般の人からみたら一見どれもひとまとめに老人ホームですが、実際に入居・入所するとサービスを受ける仕組みや料金体形が違うため注意が必要です。
住宅型有料老人ホーム・特養・特定施設(介護付き有料老人ホーム)の費用やサービスの違いfa-external-link
こちらの記事では、それぞれの老人ホームでの入居後の生活、費用、サービスの違いなどを比較しながら、老人ホームを選ぶときのポイントを紹介しています。