通所介護で個別機能訓練加算を算定する場合、機能訓練指導員の配置要件やその他の人員基準などを守る必要があります。ここでは、厚生労働省のQ&Aなどで通所介護の個別機能訓練加算の機能訓練指導員などの人員基準に関わるものを掲載します。
2021年4月の介護報酬改定で個別機能訓練加算は算定要件に変更がありました。この記事は2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容となっています。新しい記事は以下をご確認ください。
引用:平成27年度介護報酬改定に関するQ&A (平成27年4月1日)
実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が介護予防通所介護の選択的サービス(運動器機能向上サービス・運動器機能向上加算など)に必要な機能訓練指導員を兼務できるか。
ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービ
ス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。
(国H24Q&Avol.1のQ72)
(国H24Q&Avol.1のQ67)
生活相談員については、今回の見直しにより、事業所外における利用者の地域生
活を支えるための活動が認められるため、勤務時間として認められる。
(国H27Q&Avol.1のQ48)