個別機能訓練加算の算定では、算定要件を軽視していると返戻になるリスクがあります。
2021年4月の介護報酬改定で個別機能訓練加算は算定要件に変更がありました。この記事は2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容となっています。新しい記事は以下をご確認ください。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の外出の目標設定の注意点
個別機能訓練加算(Ⅱ)では、実際にできる歩行の距離が短い人に外出(歩いて○○に行く)などの目標だと、現実味がない(敵切なアセスメントを行い ADL・IADLの状況を把握の上目標を立てたか)、それが利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練なのかという点で指導対象・返戻になる可能性があります。実際、歩行距離が出ない人に外出という目標を立てても、それに基づく機能訓練は効果的に実施できることはないです。
外出の場合には、外出に必要な機能や体力が備わっているかどうかを最低限評価していないと、その訓練の必要性や段階の説明のつじつまが合わなくなります。
個別機能訓練加算の算定に当たって実施しようとしている「外出訓練」が、ご利用者ごとの生活状況を把握したうえで、ご利用者の自立支援を促進するという観点から利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能の向上を目的とした訓練)として認められるかが判断基準になってきます。
例えば、外出の目標としても「近くの○○スーパーまで買い物に行く」など設定にした場合には、少なくとも現在どんなふうに買い物に行っているのか(どのくらいまでなら行けるのか)、10分歩くなどを評価したり、、リュックに荷物いれて。。。など、実際の外出を想定した内容を行う必要があり、実際に実施して評価・記録として残していないと問題になります。また、外出という目標を立てている中で、実際に実施した記録はマシントレーニングだけだったりすると個別機能訓練加算(Ⅱ)としては不十分なので注意しましょう。