通所介護の認知症加算 60単位の算定要件
通所介護(デイサービス)の認知症加算 60単位概要
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているもの として知事に届け出た通所介護事業所において、別に 厚生労働大臣が定める利用者に対して通所介護を行っ た場合は、認知症加算として、1日につき60単位を 所定単位数に加算できる。
厚生労働大臣が定める基準
- 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。)で2以上確保していること。
- 通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の20以上であること。
- 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
厚生労働大臣が定める利用者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
認知症加算の根拠資料
- 平12厚告19 別表6
- 平12老企36 第二の7(10)
- 平成27年度介 護報酬改定に 関するQ&A(平 成27年4月1 日)